2025年2月18日、高市内閣が総辞職しました。衆議院選挙後に召集された特別国会での総理大臣指名選挙を経て、同日夜に第2次高市内閣が発足する見通しです。今回はこのニュースの概要と、そもそも「総辞職」とは何かについてわかりやすく解説します。
今回のニュースの概要
2025年2月18日の午前、高市内閣は閣議を開き、全閣僚が辞表を取りまとめて総辞職しました。これは、直近の衆議院選挙を受けて特別国会が召集されたことに伴うものです。日本国憲法の規定により、衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集された際、内閣は必ず総辞職しなければなりません。
その後、衆参両院で総理大臣指名選挙が行われる予定です。今回の衆院選で自民党は圧勝し、連立を組む日本維新の会と合わせて過半数を超える352議席を獲得したことから、高市氏が第105代内閣総理大臣に再び選出される見通しとなっています。
高市総理は組閣後に記者会見を開き、衆院選で訴えた「責任ある積極財政」や「インテリジェンス機能の強化」など今後の政権運営方針を説明する予定です。なお、全閣僚を再任する方針とのことです。
そもそも「総辞職」とは?
「総辞職(そうじしょく)」とは、内閣総理大臣を含む全ての閣僚(国務大臣)が一斉に辞表を提出し、内閣が総体として職を辞することを指します。個々の大臣が辞任するのとは異なり、内閣全体がいわば「チームごと」辞めるイメージです。
総辞職が必要になる3つのケース
日本国憲法では、内閣が総辞職しなければならない場面として、大きく3つのケースが定められています。
①衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集されたとき(憲法第70条) 衆院選後に初めて国会が召集されるたびに、既存の内閣はいったん退陣し、新しい国会のもとで改めて信任を得る手続きが必要となります。これが今回のケースです。
②内閣総理大臣が欠けたとき(憲法第70条) 首相が在職中に死亡したり、議員資格を失ったりした場合、内閣全体が総辞職となります。
③衆議院で不信任決議が可決(または信任決議が否決)されたとき(憲法第69条) 衆議院から「この内閣を信任できない」という意思が示された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかを選択しなければなりません。
総辞職後はどうなる?
総辞職した内閣は、次の内閣が発足するまでの間、「職務執行内閣」として引き続き職務を担当します。国の行政に空白が生じないようにする仕組みです。その後、国会で新たな内閣総理大臣が指名され、その総理大臣が新しい閣僚を任命することで、正式に新内閣が発足します。
今回の場合、高市氏が改めて第105代内閣総理大臣として指名される予定であるため、実質的には同じ政権が「第2次」として再スタートを切る形となります。全閣僚再任の方針ということもあり、政策の継続性は保たれる見通しです。
総辞職と「辞任」「解散」の違い
似たような言葉に「辞任」や「解散」がありますが、それぞれ意味が異なります。「辞任」は個別の大臣が自らの意思で職を退くことを指し、内閣全体には影響しません。一方、「解散」は衆議院を解散して選挙を行うことであり、これは内閣が総辞職の代わりに選ぶ選択肢の一つでもあります。
総辞職はあくまでも「内閣チーム全体の退陣」であり、選挙を伴わない点が解散との大きな違いです。今回のように衆院選後の特別国会召集に伴う総辞職は、制度上当然のプロセスとして行われるものであり、政治的な混乱や政権交代とは必ずしも結びつくものではありません。
まとめ
2025年2月18日の高市内閣の総辞職は、衆議院選挙後に特別国会が召集されたことに伴う憲法上の手続きです。総辞職とは内閣全体が職を辞することであり、今回のケースでは同日夜に第2次高市内閣が発足する予定です。
「なぜ選挙のたびに内閣が辞めるの?」と疑問に思った方も多いかもしれませんが、これは国民の選択によって構成された新しい国会に対して、内閣が改めて信任を求める民主主義の重要なプロセスです。政治ニュースを読み解く上で、ぜひ覚えておきたい基礎知識の一つといえるでしょう。
